男性従業員の育児休業への対応はできていますか?

男性従業員の育児休業への対応はできていますか?

令和4年4月1日、10月1日に「育児・介護休業法」が改定され、女性社員、男性社員ともに育児休業が取得しやすくなります。また会社にも育児休業を取得しやすい環境整備が「義務化」されます。

「育児・介護休業規定」が無い、もしくは古い内容のままだと、入社1年未満の社員、契約社員、週休2日以下のパートスタッフも育児休業の取得が可能となります。 従業員に子供が誕生することは喜ばしいことですが、急な欠員を補充するのはかなり大変ですよね。

そこで当社では、会社が事前に準備ができ、本人も気持ちよく育児休業を取得できるルール作りをお手伝いすべく、『育休は全部おまかせ!「育児・介護休業規定」作成セット』(税込11万円)をご用意しています。

3月10日までにお申し込みいただければ、4月1日の法改正に間に合います!

ぜひ、お電話、お問合せページよりご連絡ください。