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【令和7年10月施行】健康保険の扶養要件改正

今日は「令和7年度税制改正」に伴い発表された、健康保険法の被扶養者認定の取扱い変更について取り上げます。特に、大学生世代のお子さんを扶養されている方にとって重要な内容です。

特定扶養控除と健康保険の改正の関係

令和7年度の税制改正により、特定扶養控除の要件が見直され、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。これを受けて、健康保険法上の被扶養者の認定対象についても、通達が公表されています。

19歳以上23歳未満の扶養認定について

被保険者の配偶者を除き、対象者が19歳以上23歳未満である場合、年間収入要件が従来の「130万円未満」から「150万円未満」へと緩和されます。ただし、それ以外の要件については従来どおり、昭和52年通知の内容が適用されます。

昭和52年通知の内容(基本ルール)

昭和52年通知では、扶養認定の基準として「同一世帯か別世帯か」によって判断が分かれます。同一世帯であれば、原則として年間収入が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)かつ被保険者収入の半分未満であることが条件です。例外的に、被保険者が世帯の生計を維持していると認められる場合も扶養とされます。別世帯の場合は、年間収入が130万円未満で、被保険者からの援助額より少ないことが必要です。

施行日と背景

今回の改正は令和7年10月1日から施行されます。背景には、大学生が扶養から外れないように就業を抑える状況があり、人手不足の解消を図るため収入基準を緩和したものです。大学生のお子さんを扶養している被保険者にとっては重要な改正です。勤務時間や収入調整を検討する際には、ぜひ押さえておきましょう。

まとめ

今回の改正により、19歳以上23歳未満の大学生等の扶養認定の収入基準が「150万円未満」まで緩和されました。就業調整による機会損失を減らし、若年層の労働参加を促進する狙いがあります。扶養に関わる保険の取扱いは、家庭の負担にも直結しますので、この改正を確実に理解しておきましょう。