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【高齢者の働き方支援】年金支給の減額基準が引き上げに

令和6年度の制度見直しにより、在職老齢年金制度における支給停止の基準額(以下、支給停止基準額)が50万円から62万円(令和6年度価格)に引き上げられることをご存じでしょうか?

なお、施行は2026年4月1日の予定です。

そもそも、在職老齢年金制度とは?

この制度は、厚生年金を受け取りながら就労している人が、現役並みの賃金を得ている場合に、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止とする仕組みです。

背景には、年金制度を支える側に回ってもらうという考え方があり、できるだけ就業調整せずに、高齢者の就労意欲を後押しする「働き方に中立的な制度」として設計されています。

支給停止基準額の計算方法

老齢厚生年金の支給停止基準額は、次の式で計算されます。

(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止基準額)× 1/2

【具体例】給料(※総報酬月額相当額)が53万円、年金(基本月額)が月額13万円、の場合

支給停止される額=(53万円+13万円-62万円(法改正後の支給停止基準額))×1/2=2万円になり、受け取れる年金が13万円-2万円=11万円になるということです。

今回の見直しにより、この「支給停止基準額」が62万円に引き上げられることで、今よりも多くの収入を得ても年金が減額されにくくなる設計となります。

支給停止基準額の推移

この支給停止基準額は、平成17年度に48万円で制度が開始されて以降、段階的に引き上げられてきました。

今回の見直しによって、当初の51万円(2005年度価格)から62万円(2026年度価格)となり、これまで以上に高齢者の働く意欲に配慮された制度となります。

まとめ

在職老齢年金制度の支給停止基準額が62万円に引き上げられることで、高齢者が働きながら年金を受け取りやすくなります。

企業としても、高齢社員の雇用継続や就業機会の提供に対する制度的な後押しとして、この改正内容を早めに把握しておくことが大切でしょう。