助成金申請に特化! 050-5527-3815受付時間:月〜金曜日 9:00〜17:00(夏季休業、年末年始、祝日除く)無料助成金診断は
こちらをクリック

【106万円の壁 撤廃へ】社会保険の新しいかたち

令和7年6月13日に可決・成立した年金制度改正法により、厚生年金保険・健康保険の適用範囲がさらに拡大されることとなりました。特に短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険加入について、大きな見直しが行われています。

企業規模要件の縮小・撤廃へ

現在の社会保険加入の企業規模要件は、従業員数51人以上の企業に勤務している短時間労働者(週の所定労働時間20時間以上)が対象ですが、2027(令和9)年10月から段階的に企業規模要件が縮小され、2035(令和17)年10月には企業規模にかかわらず社会保険の適用対象となります。

「106万円の壁」がなくなる

月額8.8万円(年収106万円)という賃金要件も撤廃されます。これまでこの要件を意識して労働時間や収入を抑えていた方にとっては、大きな変化となります。撤廃の実施日は、最低賃金が全国的に1,016円以上になるかどうかを見て、政令で定められます。

個人事業所にも拡大

これまでは「士業」など法定17業種に限られていた個人事業所での適用も、常時5人以上の従業員を使用していれば、すべての業種が対象になります(2029年10月施行予定)。ただし、既存の事業所については、しばらくの間は適用外となります。

社会保険料の軽減措置あり

今回の改正により新たに社会保険の対象となる短時間労働者の負担を軽くするため、3年間限定の保険料軽減措置が導入されます。対象は、従業員50人以下の企業などに勤務し、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者です。

キャリアアップ助成金の活用も

短時間労働者の正社員化や労働時間の延長、賃金アップに取り組むことで、キャリアアップ助成金の支給対象となる可能性もあります。

まとめ

2027年から2035年にかけて、段階的に短時間労働者の社会保険加入範囲が大きく広がります。そして、「106万円の壁」や企業規模の制限がなくなることで、より多くの方が社会保険の恩恵を受けられるようになります。一方で、企業側には制度への備えが求められるため、保険料の軽減措置や助成金の活用をし、計画的に準備していくことが重要でしょう。