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【人手不足解消にも】「協力雇用主」の仕組みと支援制度

皆さんは協力雇用主という言葉をご存じでしょうか。協力雇用主とは、刑務所や少年院の出所者、保護観察中の人を雇用する、または雇用する意思がある企業のことを指します。これらの企業は、単なる雇用の場を提供するだけでなく、社会生活の指導や助言も行い、出所者の社会復帰を支援する役割を担います。現在、日本全国で約2万5,000社が登録されていますが、実際に出所者を雇用している企業は約4%にとどまっているのが現状です。

協力雇用主になるには?

協力雇用主になるためには、事業所の所在地を管轄する保護観察所(国)に登録する必要があります。その際、暴力団排除の観点から、役員等名簿や登記事項証明書などの提出が求められます。登録後は、ハローワークを通じて求人を行い、出所者の応募を待つ流れになります。保護観察所から直接紹介されることはありません。

協力雇用主に対する支援制度

協力雇用主には、出所者の雇用をサポートするための各種支援制度が用意されています。

保護観察所による相談支援

保護観察所では、出所者との接し方や配慮すべき点についての相談支援を実施しています。具体的には、心理学・教育学・社会学の知識を持つ専門家である保護観察官(国家公務員)や地域社会に密着した民間支援者である保護司(ボランティア)から助言を受けることができます。

刑務所出所者等就労奨励金

出所者を雇用し、生活指導や助言を行った場合、年間最大72万円の奨励金が支給されます。主な支給要件は、労災保険・雇用保険に加入していることと就労継続のための指導・助言を実施し、その内容を報告することです。指導内容の例としては、挨拶や言葉遣いの重要性を伝えたり、人との接し方について具体例を用いて助言したりします。

<h3競争入札における優遇制度

地方自治体では、公共工事の競争入札で協力雇用主を優遇する制度を導入しているところもあります。一定の条件を満たすことで、入札時に有利になる可能性があります。

まとめ

出所者の社会復帰には、就労機会の確保が欠かせません。協力雇用主制度を活用すれば、企業の社会貢献につながるだけでなく、奨励金や行政の支援を受けることもできます。人手不足の課題を抱える企業にとっても、新たな雇用の選択肢となるかもしれません。